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廃棄物最終処分場には、一般廃棄物最終処分場と産業廃棄物の安定型、管理型及び遮断型最終処分場があります。平成10年6月16日施行の総理府・厚生省令第2号「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令」により、構造基準及び維持管理基準が強化されました。一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場については以下のようになりました。
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遮水工の要件の強化・明確化。
(a) 遮水層の二重化(粘土等の層と遮水シートの組み合わせ、二重シート)。
(b) 基礎地盤の整備(遮水層の損傷を防止できる強度を有し、平らであること)。
(c) 遮光性のある不織布等による遮水層の保護。
(d) 不透水性地層を用いる遮水工の要件の明確化(不透水性地層の要件、鉛直遮水工)。 |
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遮水工の損傷を防止するため、砂等で覆うことにより遮水工を保護。 |
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地下水により遮水工が損傷する恐れのある場合の地下水集排水設備の設置。 |
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埋立地からの保有水等の排水機能の強化(調整池の設置等)。 |
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放流水の水質検査について、検査項目、検査方法及び検査頻度を明確化。 |
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最終処分場周縁の地下水の水質検査について、検査項目、検査方法及び検査頻度を明確化。水質が悪化した場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずることを義務付け。 |
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埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び点検、検査その他の措置の記録を作成し、廃止までの間保存。 |
以上のことから、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場にやられる遮水工は、下図に示す構造で行なうように定められました。
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