
「住宅瑕疵担保履行法」は、消費者が安心して新築住宅を取得できるように、新築住宅に瑕疵等が見つかった場合、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、その資金確保のために、新築住宅を供給する事業者(建設業者、宅地建物取引業者)に対して、保険や供託を義務付けるものです。

平成21年10月1日以降に引き渡されるすべての新築住宅が対象です。
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負います。

新築住宅の供給にあたり、万が一事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが受けられるよう、保険法人が提供する保険に加入するかあるいは法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく必要があります。また年2回の基準日時点での保険や供託の状況を、許可や免許を受けた国土交通大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。
《保険加入の場合》
保険は工事中に保険法人の検査が行われるため、着工前の申し込みが必要です(着工後の保険加入はできません)。引渡しが平成21年10月1日以降になる予定の住宅は、事前に保険を申し込んでください。工期の延長や売れ残りにより引渡し時期がずれ込んだ場合は、保険加入していないと資力確保の方法が保証金の供託のみとなってしまします。

確認対象工法・仕様を保険を申し込む住宅に用いる場合は、保険申し込み手続き時に「確認書」の提出が求められます。
保険は個々の住宅について契約し、実際に瑕疵が見つかった場合に、補修等を行った事業者に保険金が支払われる仕組みです。住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合には、発注者・買主が保険法人に保険金を請求することもできます。また請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続きを利用することができます。
