| 第1 |
建築基準法令第136条の2の2各号に揚げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は次のように定めるものとする。
| 一 |
不燃材料で造るか、又はふくこと
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| 二 |
屋根を準耐火構造(屋外に面する部分の準不燃物で造ったものに限る、)とすること。 |
| 三 |
屋根を耐火構造(屋外に面する部分の準不燃物で造ったもで、かつ、その勾配が水平面から30°以内のものに限る)の屋内外に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルト防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法、または塗膜防水工法を用いたものに限る)を張ったものとすること。 |
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