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技術資料
住宅省エネルギー基準耐風圧性|防火性|

防火性

建築基準法では、防火に関する法規を以下のように定めています。(抜粋のため、詳細は建築基準法を参照願います)

■第22条 第1項
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。
令第109条の5(法第22条 第1項の政令で定める技術的基準について記載)

■第63条
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものとしなければならない。
令第136条の2の2(法第63条の政令で定める技術的基準について記載)

建築基準法における防火に関する屋根の技術的基準とは令第109条の5・令第136条の2の2共に火災が生じた際に、火の粉による有害な発炎・屋内に達する有害な溶融・亀裂その他の損傷を生じないものであることです。

■建設省告示第1361号
建築基準法第22条 第1項の規定に基づき、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根構造方法を次のように定める。
第1 建築基準法令第109条の5各号に揚げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、建築基準法第63条に規定する屋根の構造(第136条の2の2各号に揚げる技術的基準に適合するものに限る)とすることとする。
第2 施行令第109条の5第一号に揚げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、建築基準法第63条に規定する屋根の構造とすることとする。

■建設省告示第1365号
建築基準法第63条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。
第1 建築基準法令第136条の2の2各号に揚げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は次のように定めるものとする。
一  不燃材料で造るか、又はふくこと
二  屋根を準耐火構造(屋外に面する部分の準不燃物で造ったものに限る、)とすること。
三  屋根を耐火構造(屋外に面する部分の準不燃物で造ったもで、かつ、その勾配が水平面から30°以内のものに限る)の屋内外に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルト防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法、または塗膜防水工法を用いたものに限る)を張ったものとすること。
第2 施行令第136条の2の2第一号に揚げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。

告示第1361号で第22条 第1項も第63条に規定する屋根の構造とすることとなっていますので、防火・準防火及び22条地域内の建物に施行できる屋根の構造は、第1365号の例示方法を用いるか個別に国土交通大臣認定(下地については屋根30分耐火認定・屋根材については飛び火認定)を受けたものとなります。

例)
屋根下地が耐火構造(RC・PC等もしくは屋根30分耐火認定取得下地)で勾配が30°以下の場合、断熱材の厚み50mmまで露出防水工法はなんの支障もなく施工できます。(第1365号第1の三より)
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