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飛び火認定について

国土交通省より、各種防水仕様の飛び火認定を取得いたしました。これにより法第62条(旧法第63条)※1や法第22条の屋根に適用することが出来ます。

法第62条の屋根とは「防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根」
法第22条の屋根とは「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根」

建設省告示第1365号について
建築基準法(昭和 25 年法律第201 号)第63 条※2の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。

※1 令和元年法改正で条項番号を変更  ※2 告示は令和3年3月現在において改正されていないので、法第62条と読み替え

 

 

第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338 号。以下「令」という。)第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
一 不燃材料で造るか、又はふくこと。
二 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
三 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30 度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm 以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
第2 令第136 条の2 の2 第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。

これより、以下の4つの条件を満たさない場合、飛び火認定書が必要となります
1. 屋根が、コンクリート造、ALC、PCa、又はその他耐火構造(耐火認定を取得したデッキプレート等)
2. 屋根の勾配が30度以下
3. 防水仕様における断熱材の厚さの合計が50mm以下(又は断熱材なし)
4. 防水の種類がアスファルト防水、改質アスファルトシート防水、塩化ビニル系シート防水、ゴムシート系防水、塗膜防水のいずれか