住宅瑕疵担保履行法
「住宅瑕疵担保履行法」(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)により、2009年(平成21年)10月1日から、消費者※が安心して新築住宅を取得できるように、新築住宅に瑕疵等が見つかった場合、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、その資金確保のために、新築住宅を供給する事業者(建設業者、宅地建物取引業者)に対して、保険や供託が義務付けられています。
※消費者とは、住宅取得者のこと。(以下、同様)
瑕疵(かし)
瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
事業者の義務
新築住宅の供給にあたり、万が一事業者が倒産した場合等でも、1住宅あたり2,000万円迄の補修費用の支払いが受けられるよう、保険法人が提供する保険に加入するかあるいは法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく必要があります。
また年2回の基準日時点での保険や供託の状況を、許可や免許を受けた国土交通大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。
住宅瑕疵担保責任の範囲
新築住宅を供給する事業者は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任を負います。
併せて、新築住宅の建設や販売時には資力確保の措置について、消費者へ説明する義務もあります。
保険制度
国土交通大臣指定の保険法人が提供する「新築住宅の保険」を利用した住宅は、引き渡し後10年以内に瑕疵があった場合、補修を行った事業者に保険金が支払われる制度です。
消費者を守る仕組み
保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
供託制度
新築住宅に瑕疵があれば、事業者は補修を行う責任がありますが、万が一その事業者が倒産した場合はこの責任を果たすことができません。
このような場合に備えて、事業者が法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に預けおく制度のことです。
消費者を守る仕組み
供託所への保証金の還付請求
事業者が倒産等で瑕疵の補修が行えない場合、消費者はその補修等に必要な金額について、保証金からの還付を供託所に請求することができます。
紛争
請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続きを利用することができます。
設計施工基準の変遷
- 2019年(令和元年)の設計施工基準の改訂により「第14条2項」に以下が追記されました。
第14条2項・・・・又はこれと同等以上の防水性能を有するものとする。 |
従来は「JASS8(2014)」記載の仕様のみ
- 2025年(令和7年)の設計施工基準の改訂により「太陽光パネル設置」に関する記述が追記されました。
- 防水工法の表がJASS8(2022)に更新されています。
第14条2項 防水工法の「包括3条確認書」について
条文の追記に伴い、同等以上の防水性能を有するものと判断された場合は、保険契約の申込みが可能となります。
(申込みの際に「包括3条確認書」の提出不要。)
住宅保証機構では、JASS8「防水層の種類」に記載されている下記防水工法を、メーカー(防水材製造者)仕様により施工する場合、「包括3条確認書」の提出が不要になります。
防水工法
アスファルト防水、改質アスファルトシート防水(トーチ工法・常温粘着工法)、 合成高分子系シート防水(加硫ゴム系・塩化ビニル樹脂系:エチレン酢酸ビニル樹脂系)、 塗膜防水(ウレタンゴム系・FRP系) |
上記により、包括3条確認の申請を行っていない「アスリード工法」「シェーン密着工法」「アスオーブ工法」(アスファルト防水)・「アスファイン工法」「クールタック工法」(改質アスファルト防水)も同等以上の防水性能を有するものとして採用できることになります。